こんにちは、税理士の八谷です。
本当の意味での相続税のエキスパートとして、相続税申告のお悩み、疑問のヒントをお伝えしています。

 

相続が発生した場合、遺産をどうやって確認するのか、どんな書類を集めれば良いのか、色々と悩ましいものです。
今回は相続税の申告のために必要な書類や参考となる資料等について少しまとめてみました。

 

専門用語が並ぶ書類なども多いため、不安に思う事があれば、お気軽に八谷昌宏税理士事務所にご相談下さい。

1.まずは相続人の確認

遺産を分割して、名義変更するためには「相続人」が誰なのかを確認することが重要です。
相続税の計算、金融機関や不動産の名義変更等にも相続人全員の合意があることを確認されます。
後に新たな相続人が判明し、せっかくまとまった分割のやり直し、新たなトラブルなどが起こる場合もありますので、下記の書類等を丁寧に確認する必要があります。

①亡くなった方(以後、「被相続人」とします)の戸籍謄本

戸籍謄本にも種類があります。今回は被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本を揃えましょう。
被相続人の配偶者、子、被相続人より先になくなった子、先妻の子、子がいない場合は被相続人の父母や祖父母、兄弟姉妹まで相続人であるかの確認が必要です。

②相続人全員の現在の戸籍謄本

※戸籍謄本は本籍地の市町村役場で取得できます。
遠方で行けない場合などは手数料を郵便小為替を発行してもらい、切手を貼った返信用封筒を用意して申請すれば(手続きは市町村によって異なります)、郵送で取り寄せる事も可能です。
税理士は職権で取り寄せできますので、お早めにご相談下さい。

  

③図形式の「法定相続情報一覧図の写し」(子の続柄が実子か養子のいずれであるかが分かるように記載されたもの)

a.法定相続情報一覧図とは?

イラスト2
①や②の書類で相続人の確認を行いますが、平成29年5月から法務局で法定相続人が誰であるかを証明し、発行してもらえる証明書「法定相続情報一覧図の写し」ができました。

 

法定相続情報一覧図とは、亡くなった方の法定相続人を親族関係図にまとめて記載したものです。
これを法務局に申請し、認証を受ければ公的な証明書として使用でき、無料で交付を受けられます。
不動産や銀行など相続手続きごとに戸籍謄本等を用意して提出しなければいけませんが、これがあれば、戸籍謄本等を何回も用意しなくてもよくなります。戸籍謄本を取得するための手数料もけっこう負担が大きいんです…

b.どうやって交付を受けるの?

この証明書は、相続人が被相続人の本籍地、住所地、相続人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局に申請するものです。
申請のための作業は下記のようになります。

 

図

 

※これらの手続きは税理士が代理をする事ができますので、お気軽にご相談下さい。

 

《関連情報》平成30年度税制改正により相続税の申告書の添付書類の範囲が広がりました(PDFファイル)

2.本人確認に関する書類

相続税申告書には相続人のマイナンバーを記載します。
そして税務署に提出する際には本人確認を行うため、下記の①②の書類を提示したり、添付する必要があります。

①番号確認書類

マイナンバー12桁を確認できる書類が必要です。
例えばマイナンバーカード(個人番号カード)の裏面の写しや通知カードの写し、マイナンバーの記載がある住民票などがあります。

②身元確認書類

申告書に記載されたマイナンバーの持ち主である事が確認できる書類が必要です。
例えばマイナンバーカード(個人番号カード)の表面の写しや運転免許証の写し、パスポートの写しなどをご用意下さい。

3.まとめ

今回はまず第一段階で必要な書類をまとめてみました。しかし、財産の確認ためにも色々と準備しなければなりません。
次回はとても重要な、遺産の確認に関する書類についてお話したいと思います。
相続税の申告書には提出の期限がありますので、ご注意下さい。
(参考:https://zei-yatani.com/topics/sinkoku_schedule/