2020.06.09

相続について

何を準備すべき?!【相続税申告のスケジュール】

何を準備すべき?!【相続税申告のスケジュール】

こんにちは、税理士の八谷です。
本当の意味での相続税のエキスパートとして、相続税申告のお悩み、疑問のヒントをお伝えしています。
 
今回は、相続の開始(亡くなられた日)から相続税申告・納税までの、手続きの流れを分かりやすく解説したいと思います。
 
相続税申告は亡くなられてから10ヶ月と日にちがあるように思われがちですが、実はいろいろな手続きが必要で、意外と10ヶ月では厳しい場合も多いんです!
相続人の確定、遺産の評価、遺産分割など税理士によって相続税額が異なることも多々あります。
 
お気軽に八谷昌宏税理士事務所にご相談下さい。

1.相続開始の後3ヶ月以内にやるべき事

やることリスト

a.相続が開始したらまず…

とても悲しいお気持ちでしょうが、亡くなられてから色々な手続きが必要です。
7日以内に死亡届を市区町村役場に提出しなければなりません。
医師が作成する死亡診断書と一体になっていますので、必要事項を記入し提出しましょう。

b.お通夜、葬儀の際の注意点

死亡届を提出し、お通夜や葬儀、お墓やお仏壇の購入など様々な祭祀の用意が必要です。
お忙しいと思いますが、後に相続税の控除対象になる費用もありますので、領収書や費用の金額は可能な限り保管やメモしておきましょう。

c.相続人や相続財産の確認

葬儀や法要が落ちついたら、戸籍などで法定相続人を確認しましょう。そして亡くなられた方(被相続人)の遺言書の有無も確認が大切です。
お近くの公証役場に尋ねたり、自宅などを探してみて下さい。
次になるべく早く財産や債務の内容を評価してみましょう。
なぜなら負の財産が多い場合等の相続放棄や限定承認の手続きは、3ヶ月以内に家庭裁判所に申請する必要があるからです。

2.相続開始の後4ヶ月以内にやるべき事

被相続人が亡くなられた年の1月1日から亡くなられた日までの一定の収入があれば、「準確定申告」が必要な場合があります。
準確定申告は亡くなられた日から4ヶ月以内に申告と納税などの手続きが必要です。

3.相続開始の後10ヶ月以内にやるべき事

a.財産目録の作成


相続税を計算する上でも、遺産分割の相談をするにも、相続財産を確認して評価する事は非常に大事です。
・不動産に関しては権利書や登記事項証明書、固定資産税評価証明書の他、測量図なども確認しましょう。
・預貯金に関しては、銀行へ残高証明書の発行を依頼したり、過去の銀行取引がわかるもの(古い通帳等)があると参考になります。
・生命保険の契約があれば、保険金の受け取り手続きも必要です。
・被相続人の借入金、未払金などの負の財産も確認しましょう。
相続税の対象となる財産項目は多岐にわたり、その評価も専門的な知識が必要な場合が多いため、早めに専門家(税理士)にご相談される事をおすすすめします。

b.遺産分割協議書の作成

遺言書があれば、その内容に従い遺産を分けますが、遺言書が無い場合は相続人全員で遺産の分け方を協議して決めます。
協議の結果は「遺産分割協議書」を作成します。相続税の特例によってはその写しと印鑑証明を相続税申告書に添付しなければなりません。

c.相続税の申告と納税

相続税の申告及び納付期限は、被相続人が亡くなられたことを知った日の翌日からから10ヶ月以内に行うことになっています。
申告書の作成の他に納税資金など、ご心配な点があれば、利子税はかかりますが分割払い等もできますので、お気軽にご相談下さい。
現在(R2.6月)は新型コロナ感染症の影響で期限延長が認められています。
(※参照 新型コロナ感染症でどうなる?!【相続税】 https://zei-yatani.com/topics/corona_souzoku/ )