2021.03.31

相続について 贈与

毎年こつこつ!コツを掴んで相続税の節税対策を

毎年こつこつ!コツを掴んで相続税の節税対策を

こんにちは、税理士の八谷です。本当の意味での相続税のエキスパートとして、相続税申告のお悩み、疑問のヒントをお伝えしています。

 

健康で仕事に趣味に充実した生活を送っていると、実感がわかない相続税ですが、意外と突然ふりかかってくるものです…
万が一に備えて節税対策をしておくことは、とても重要です。
今回は生前からできる対策で、基本的な控除を活用して節税効果がある贈与について解説したいと思います。

 

八谷昌宏税理士事務所では、各ご家庭の御事情を丁寧に検討しています。お気軽にご相談下さい。

1.贈与税の計算と基礎控除

贈与税の計算は、その年の1月1日から12月31日までに贈与により受け取った財産を合計します。
その合計額から基礎控除額110万円を差し引いて贈与税の税率を掛けて算出します。
つまり、110万円までは無税ですので、この基礎控除をうまく活用して相続税の節税に繋げたいですね◎

2.贈与税の基礎控除で相続税を節税?!

相続財産が少なくなれば、当然に相続税は安くなります。色々を対策がありますが、この贈与税の基礎控除に注目してみましょう。

① こつこつと毎年贈与する

1年で110万円が無税です。例えば、推定相続人の方などに毎年110万円の現金・預貯金を10年間にわたり贈与した場合、合計すると1,100万円が無税で譲れるわけです。
贈与する期間が長ければ、長いほど、多額の資産が無税で譲れますね。

② 一気に贈与したい

1年で110万贈与が無税ですから、例えば1年の間に子供さん、お孫さん、子供の配偶者など大人数の方に現金・預貯金を贈与するという方法もあります。
10人に贈与した場合、1,100万円の資産を無税で移転できます。

③ ①と②の相乗効果

お気づきになった方もおられるかも、ですが…
毎年110万円の現金・預貯金5人の方に、10年間贈与した場合、5,500万円を無税で譲り渡す事も可能ですね!

3.贈与の際に注意すべき点

贈与税の基礎控除額110万円を考慮して贈与しても、税務調査で贈与自体が認められなかったり、計算が違った!なんて事も起こる場合がありますので、要注意です!
どんな事に注意すべきか、いくつかの例をお話します。

① 贈与を受けた人が、他に人からも財産をもらっていたパターン

1.で書いたように、贈与税の計算はまず、1年間に贈与により受け取った財産の『合計』が対象になります。
例えば、あなたがAさんに110万円の現金を贈与し、同じ年にBさん、Cさんからも110万円の現金をもらったとします。110万円ずつですが、Aさんは合計330万円もらった事になります。
これは、基礎控除額110万円を差し引き、220万円が贈与税の対象になります。これでは、相続税の節税効果があるのかは疑問です。

② 税務署に、贈与と認められないと判断されるパターン

結論から申し上げますと、歴年110万円ずつ贈与により受け取った事が証明できない場合です。
例えば、現金で受け取り、現金で保管し、それが長期に渡り高額になり、土地の購入資金に充てたとします。税務署に「その資金はどうしましたか?」と指摘された場合、暦年贈与を受けた証明が難しくなります。
銀行預金通帳に振り込みした場合は、贈与日や贈与金額を記録に残しやすいので便利ですね。贈与証書を作成する方法もあります。
しかし、この方法も、受け取った人の通帳が、贈与者の手元で管理され自由に使えない等の状況であれば、贈与とは認められないケースもあったりします。

4.まとめ

以上のように、暦年贈与を行う事は有意義な相続税の節税対策の1つです。ですが、やり方に注意をしないといけません。
贈与税や相続税、長期にわたる対策であれば、やはり税務のプロである税理士に相談される事をおすすめします。
八谷昌宏税理士事務所では、相続税のプロとして丁寧な相談を心掛けています。どうぞ、お気軽にご相談下さい。