2021.01.16

相続について

お年玉をもらったら税金?!贈与税の注意点

お年玉をもらったら税金?!贈与税の注意点

こんにちは、税理士の八谷です。本当の意味での相続税のエキスパートとして、相続税申告のお悩み、疑問のヒントをお伝えしています。
 
明けましておめでとうございます🎍 可愛いお子様やお孫さんにお年玉をはずんだ方もいらっしゃるのではないでしょうか?
実は!お年玉にも税金がかかってしまう事もあるんです💦受け取る側にもお楽しみのお年玉、税金がかかるとはどういう仕組みなのか、お話したいと思います。
 
八谷昌宏税理士事務所では、各ご家庭の御事情を丁寧に検討しています。お気軽にご相談下さい。

1. お年玉にかかる税金って?!

結論から申しますと、お年玉には贈与税がかかる場合があります!
お年玉は現金が多いと思いますが、よく考えると現金をあげます、もらいます、という関係になりますよね?!そうなると「贈与税」の対象になる場合があるので、注意が必要です!
 
しかし、国税庁のホームページに掲載されている「No.4405 贈与税がかからない場合」という項目に、「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」とあります。お年玉はこの中の「年末年始の贈答」に該当しますので、贈与税はかからない、とされています。
 
あれ?どっちなの?!と悩ましいですよね。ポイントは「社会通念上相当と認められる」金額かどうか、という事が大きいと考えられます。では、「社会通念上相当と認められる」金額とは、いったいいくらなのでしょうか。

2. お年玉はいくらから税金が?

贈与税は、1人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して課税されます。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。
 
基本的には110万円以内のお年玉であれば贈与税はかからない事になりますね。
 
しかし!ここで安心してはいけません。こんな場合はどうでしょう…可愛いお孫さんに財布のヒモがゆるんだお爺様、100万円のお年玉!110万円以内ですから贈与税の基礎控除以内です◎と、思っていたら、お婆様も100万円のお年玉を下さった!合計200万円になった場合はどうなるのでしょう?!
 
親戚の人から数千円頂くお年玉とは、ちょっと桁が違いますよね…こうなってくると贈与税が課税されるリスクが高まってきますので、税の専門家である税理士に相談される事をおすすめします。

3. 現金以外のお年玉は?

お年玉は一般的に現金が多いと思いますが、その他、車やその年の春からの学費を負担してあげるよ、なんて話になることもあると思います。

a. 車


運転免許を取得したタイミングで、「じゃあ、お年玉に車を買ってあげましょう」となった場合、注意が必要です。110万円以内の車であれば問題はありませんが(他に贈与がない場合)、110万円を超える車の場合は贈与税を考える必要があります。この場合、車の名義を誰にするかで大きく変わってきます。車の名義は購入代金を出した人であれば良いのですが、例えば、祖父のお金で車を購入し、お孫さんの名義にする。これは贈与になります。祖父の名義で購入し、お孫さんが使用する、これは贈与ではありません。

b. 教育資金


お孫さんが晴れて大学に合格!では入学金を出してあげよう、というケースがあると思います。大学によっては高額ですから、金額によっては贈与税の心配がありますね。しかし、このケースも国税庁のホームページ「No.4405 贈与税がかからない場合」という項目に「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者からの生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」と記載されています。
ただし、注意点があり、「生活費や教育費として必要な都度直接充てるためのものに限られる」とあります。ですから、もらったお金を一度預金してから大学に支払うと「直接充てる」に該当しなくなります。一度にたくさんの援助をしたい、と言う場合は特例もありますので一度税理士にお尋ね下さい。

4. まとめ

せっかくのお年玉、後で税務署から思いもよらない課税が指摘されないようにしたいですよね。金額が大きい場合は一度検討してみて下さい。
八谷昌宏税理士事務所では、贈与による相続税の節税メリットについても考慮しております。相続税を得意とする当事務所まで、お気軽にお尋ね下さい。