2021.04.26

贈与

2021年4月改正!新しい教育資金贈与の特例に要注意です

2021年4月改正!新しい教育資金贈与の特例に要注意です

こんにちは、税理士の八谷です。本当の意味での相続税のエキスパートとして、相続税申告のお悩み、疑問のヒントをお伝えしています。
 
新学期も始まり、春は入学金や授業料、教科書の購入など物入りですね💦人の生涯で三大資金と呼ばれている「住宅資金」「老後資金」そして 「教育資金」!お子様やお孫さんの将来の教育にかかる費用はけっこう必要なものです。前回は教育資金贈与の特例についてお話しましたが、 2021年4月以降に贈与される場合、コロナ禍で収入が厳しくなった子育て世代の負担を軽くするため、しかし、大事なお子様やお孫さんへの援助であっても、富裕層の節税対策としての利用を考慮し、いくつかの大事な改正点があります。
 
八谷昌宏税理士事務所では、各ご家庭の御事情を丁寧に検討しています。お気軽にご相談下さい。

1.教育資金贈贈与の特例とは

イラスト1
教育資金贈与とは、正式には「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」と言います。(以下、「教育資金贈与の
特例」と呼びます。)そもそも、教育に必要な費用は、扶養義務者からその都度援助してもらい、使い切れば贈与税はかかりません。
 
しかし、この教育資金贈与の特例を適用すれば、お子様やお孫さんに1人あたり1,500万円までなら、非課税で贈与する事が可能です。この特例は 令和5年3月31日まで延長されることになりました。
 
こちらの特例についての詳細は前回のコラムで解説しておりますので、下記をご参考下さい。

不安を解消!!お子様やお孫さんの教育資金は贈与税の特例を

2. 2021年4月以降の改正点

イラスト1
従来の教育資金贈与の特例について、注意が必要な大きな改正点は下記の2点となっています。

① 教育資金管理契約の途中で贈与者が死亡した場合

《従来の特例》
教育資金の贈与を受けた日から3年以内に贈与者が亡くなった場合、贈与された資金(信託口座)の死亡日の残高が相続税の対象となっていました。
 
《改正後の特例》
教育資金の贈与を受けた日が、贈与者の死亡までの年数に関わらず、贈与された資金(信託口座)の死亡日の残高が相続税の対象となります。
 
※ただし、下記の場合を除きます。
a.23歳未満である
b.学校等に在学している
c.教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合

② 2割加算の対象へ

《従来の特例》
上記1のとおり、相続税の対象となった場合、相続税額の『2割加算』の対象にはならない。
 
※ 『2割加算』とは 相続税額を計算する場合、相続や遺贈(遺言により相続財産を取得)などにより相続財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人を含む) と配偶者以外の場合は、その人の相続税額の2割に相当する額を加算する、という制度です。
つまり、相続税額が2割増しになる、ということです。
 
《改正後の特例》
上記1のとおり、相続税の対象となった場合、相続税額の『2割加算』の対象になります。

3.まとめ

以上のように、お子様やお孫さんにとっても、とても有意義な贈与の特例の1つです。相続税の節税になるメリットもありますが、注意も必要です。
この特例について関心をお持ちでしたら、相続税を得意をする当事務所まで、お気軽にお尋ね下さい。