こんにちは、税理士の八谷です。
本当の意味での相続税のエキスパートとして、相続税申告のお悩み、疑問のヒントをお伝えしています。

 

相続税対策として生命保険金を活用するのも1つの有効な方法です。しかし、契約の仕方や商品など検討すべき事柄は様々です。
本来は保険契約者の医療費や、残された家族の生活費の為に契約する生命保険ですが、今回は相続税対策に視点を置き、参考となる事について少しまとめてみました。
専門用語が並ぶ書類なども多いため、不安に思う事があれば、お気軽に八谷昌宏税理士事務所にご相談下さい。

1.生命保険金のメリットについて

① 生命保険金の非課税枠がある

遺産に対する相続税を計算する場合、まず基礎控除と言って「3,000万円+600万円×法定相続人数」で算出された金額が総遺産価額から控除されます。
その総遺産価額に受け取った生命保険金は含まれますが、遺産として算入する前に「500万円×法定相続人数」が非課税となり、控除した残額が遺産となります。これは残された家族の生活資金を守るために考慮された非課税枠です。

② 受取人を指定できる

遺産の場合、相続人の遺産分割協議により誰がどれだけ遺産を相続するかを話し合って決めます。
しかし、生命保険金は本来被相続人の遺産ではなく「みなし相続財産」ですので、受取人をあらかじめ指定する事ができます。
ですから、遺産争い等のトラブルを少しでも避けることが可能です。

③ 現金が受け取れ、納税資金になる

遺産に預貯金や有価証券などがあっても、遺産分割協議が終了するまで一部を除き、引き出すことはできません。
遺産のほとんどが不動産という場合もあり、その場合は売却する等の方法でなければ換金できませんし、時間も要します。
生命保険金は保険会社に手続きをすれば受け取れるので、相続税の納税資金、葬儀費用の支払いにも充当する事ができます。

④ 掛け金は所得税控除の対象になる

生命保険契約をしている場合、その年に支払った保険料が一定の計算により算出された金額が、課税所得から控除されます。
これを「生命保険控除」と言います。しかし、生命保険控除には上限があるため、掛け金が高額な生命保険契約であれば注意が必要です。

2.保険契約に関する注意点

イラスト2
生命保険を契約する際、気をつけなければならない事があります。
それは契約者(保険料負担者)、被保険者、受取人が誰なのかにより、受け取った保険金への税金の種類が変わってくるからです。
簡単に表にまとめてみますと、下記の通りです。

 

契約者(保険料負担者) 被保険者 受取人 税金
A A B 相続税
A B A 所得税
A B C 贈与税

 

通常は契約者と保険料を実際に支払う保険料負担者は同一であることが多いのですが、異なる場合は注意が必要です。

 

また、保険には定期保険と終身保険があります。定期保険は一定期間のみ保障がありますが、亡くなる前に保障期間が終了してしまうと、相続が発生した時には保険金は支払われません。
相続税対策であれば、終身保険を検討された方がよいかと思われます。

3.まとめ

以上、生命保険に関するメリットなどについてご紹介しました。
しかし、現在は保険商品も様々ですし、契約状況により相続税対策の効果が無くなる事もありますので、ご注意下さい。

 

八谷昌宏税理士事務所では、大手の生命保険会社の代理店もしておりますで、お気軽にご相談下さい。

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