2021.10.23

お知らせ

緊急事態宣言解除!税務調査も始まる予感💦

緊急事態宣言解除!税務調査も始まる予感💦

こんにちは、税理士の八谷です。本当の意味での相続税のエキスパートとして、相続税申告のお悩み、疑問のヒントをお伝えしています。
新型コロナ感染症の影響はまだまだ大きい時期ですが、ワクチン摂取率も高まり、緊急事態宣言も解除されたために、税務署から税務調査の連絡がちょこちょこ入るようになりました。
今回は相続税の税務調査において、綿密に調査され指摘を受けやすい「名義預金」についてお話したいと思います。

1. 相続財産に預貯金は含まれるのか

民法第896条によれば、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」とされています。
亡くなられた方(以後、「被相続人」とします。)が、その方の名義で銀行やゆうちょ銀行、信用金庫などの金融機関に預けていた預金や貯金は,被相続人の一身に専属するものではありませんので、相続財産になります。つまり、相続人がその預貯金を相続により払い戻し請求ができるからです。(預貯金は厳密に言えば「払い戻し請求権」ですね)

2. 預貯金の確認方法は?

被相続人がどこの金融機関にでどれだけ預貯金があるか、という確認は意外と難しいものです。最近は「終活(しゅうかつ)」と言って、生前に人生の総括を行い、色々準備される方も増えています。相続税の申告漏れにならないよう、生前に家族で話しをしておくのも1つの方法ですね◎
一般的には、被相続人の預金通帳やキャッシュカード、振込明細等等の金融機関との取引が分かる書類などから、取引の可能性があった金融機関を探します。
そして、その金融機関に「残高証明書」を発行してもらいましょう。その時に亡くなられた時点での経過利息など、細かい注意点もありますので、税理士に相談して下さい。

イラスト1

3. 名義預金とは?

被相続人名義の預貯金を確認する事は理解しやすいと思いますが、「自宅を探していたら、被相続人以外の名義(家族など)の通帳が出てきた」という場合も多々あります。これがいわゆる「名義預金」と呼ばれる物です。
この預貯金が相続財産に含まれるのか、申告の必要があるのか、ひいては申告していなくて税務調査で指摘された、などの問題が起こりやすい財産です。

4. 名義預金の判定ポイント!

一般的に財産の名義人=所有者と考えられますが、そうでは無い場合もあり、なかなか判定が難しいものです。この「名義預金」も相続財産ではなくその名義人(配偶者や子供、孫名義が多いので)のものと考え、相続税申告しない事も多々見受けられます。しかし!ここが税務調査でよく問題になるんです!
この預金は誰のものか?と検討するのは深い問題ですが、今回は主なポイントをまとめてみました。
 
1 その預貯金の原資が被相続人のものである
2 その預金の管理、運用は被相続人が行っている
3 過去にその預金が、その名義人に贈与された物ではない(その名義人も預金の存在を知らなかった等)
 
以上の条件が全てではなく、以外と複雑で綿密に検討しなければなりませんので、不安な方は一度、八谷昌宏税理士事務所までお気軽にご相談下さい。

5. まとめ

いかがでしたでしょうか?
八谷昌宏税理士事務所では相続税の調査を受けた場合、申告されている方の御事情をくみ取り、調査がスムーズに進行するよう掛けています。
私自身もワクチン接種は2回完了し、体調管理には万全を尽くしております。しかし、場合によってはリモートによる面談にも対応しておりますので、何かご不明な点などありましたら、お気軽に当事務所にご相談下さい。