こんにちは、税理士の八谷です。本当の意味での相続税のエキスパートとして、相続税申告のお悩み、疑問のヒントをお伝えしています。
昨年末は少しは落ち着いたように思えたコロナ禍ですが、また新型オミクロン株により大きな影響が出ていますね。
皆様も私も 健康第一で乗り切りましょう!
先日(2022年2月3日付)、国税庁から令和3年分の所得税、贈与税などの申告期限について発表がありましたので、お話したいと思います。

 
 
 

1. そもそも確定申告とは

確定申告は1月1日~12月31日までに生じた全ての所得金額と、その所得金額に対する所得税や源泉された税金、予定納税で納めた税金を精算し、 申告期限までに確定申告書を提出する手続きです。
そして通常であれば、令和3年分(2021年)の申告所得税、贈与税の確定申告期限は2月16日~3月15日、個人事業者の消費税の申告期限は3月31日までとなっています。

2. オミクロン株の影響で申告期限はどうなるの?

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オミクロン株の急速な感染拡大に伴い、感染者や自宅待機者、通常の業務体制が維持できない等の理由で申告が困難な方が増加しています。この状況をふまえて、国税庁は「令和3年分確定申告いついて、新型コロナウィルス感染症の影響により、申告等が困難な方については、令和4年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納税期限の延長を申請する事ができる」ようになりました。
それでも4月15日までに申告や納税が困難な方は「やむを得ない理由がある」と所轄税務署長に申請をし、承認された場合のみ、その理由がやんだ日から2ヶ月以内の範囲で認められます。

3. 具体的な手続き方法は?

令和3年分の申告所得税、贈与税、個人事業者の消費税の確定申告については、簡易な方法で申告及び納付期限を延長することができます。
具体的には確定申告書の用紙の右上、余白に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」と記載します。贈与税や消費税も同様です。
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e-Taxの場合は送信準備画面に『特記事項』欄がありますので、ここに「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」と入力します。
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(注)ただし、簡易な方法による延長は、令和4年1月以降に申告期限を迎える手続きが対象になっているため、それ以前に申告等の法定期限を迎えたものについては 『災害等による申告、納付等の期限延長申請書』に理由等を記載して提出する必要があります。

4. 申告所得税以外の税金はどうなるの?

法人税や相続税についても、新型コロナ感染症の影響により申告や納付等が困難な場合は、申告所得税と同様です。申告書の余白に 「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」と記載して提出する簡易な方法により延長が認められます。

5. まとめ

いかがでしたでしょうか?
八谷昌宏税理士事務所では多忙な時期の申告手続きも、的確に手続きできるよう心掛けています。
新型コロナ感染や自宅待機に関しての個人情報も大切に取り扱います。何かと専門的知識も必要になりますので、お気軽に当事務所にご相談下さい。