こんにちは、税理士の八谷です。本当の意味での相続税のエキスパートとして、相続税申告のお悩み、疑問のヒントをお伝えしています。

 

受験シーズン、真っ只中ですね。受験生の皆様が万全の体調で試験に臨み、実力を発揮できるよう、心からお祈りいたします。

 

お子様やお孫さんの将来の教育にかかる費用はけっこう必要なものです。受験、授業料、その他予想外の出費がありますね。最近は生前贈与の特例が注目され、この教育資金に関しても大きな金額を非課税で贈与することが可能です。今回は教育資金贈与の贈与の特例についてお話したいと思います。

 

八谷昌宏税理士事務所では、各ご家庭の御事情を丁寧に検討しています。お気軽にご相談下さい。

1.教育資金贈贈与の特例とは

教育資金贈与とは、正式には「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」と言います。(以下、「教育資金贈与の特例」と呼びます。)そもそも、教育に必要な費用は、扶養義務者からその都度援助してもらい、使い切れば贈与税はかかりません。
しかし、この教育資金贈与の特例を適用すれば、お子様やお孫さんに1人あたり1,500万円までなら、非課税で贈与する事が可能です。この特例は令和5年3月31日まで延長されることになりました。少し税法改正もありましたので、そちらも踏まえて解説したいと思います。

2.教育資金の範囲

1,500万円も援助してもらえると助かりますよね。しかし、教育資金以外に使うと、普通に贈与税の対象になってしまうのでご注意下さい。では、どういった費用が「教育資金」になるのでしょうか。
まずは学校教育法で定められた学校、つまり幼稚園、認定こども園、小学校から大学等に支払う入学金や授業料などが該当します。
次に、学校以外の教育施設の支払う費用、例えば学習塾やスポーツ、文化芸術を学ぶ為授業料や物品の購入費用も教育資金に該当します。

 

※学校等に直接支払っているものが非課税の対象になります。
※費用の内容やその取扱いなど教育資金及び学校等の範囲についてご不明な点がある場合には、文部科学省ホームページに掲載されている教育資金及び学校等の範囲に関するQ&Aなどをご覧ください。

3.教育資金贈与の特例要件

教育資金贈与の特例を受ける場合には、次の要件を満たしているか、確認の必要があります。

 

a.平成25年4月1日から令和3年3月31日までの間に贈与を受けている。
b.贈与を受ける方(以下「受贈者」といいます。)が
30歳未満の子、孫、ひ孫である。

※受贈者の所得が1,000万円を超える場合には、この特例が受けられません。
  ~平成31年(2019年)の税制改正~
c.金融機関で受贈者名義の信託口座を開設し、教育資金を入れること。

4.特例で注意すべき点

1,500万円まで非課税で贈与できる特例ですが、注意しなければならない点がいくつかあります。

 

①30歳に達した時に、贈与を受けた金銭が残っていると贈与税の対象になります。
②学校以外に支払った費用は500万円までしか非課税にはなりません。
③途中で贈与者が死亡した場合、その時点での残高は相続により取得したものとみなされます。
 ▷現行では、死亡前3年以内の教育資金贈与の残高
 ▷令和3年4月1日以後の贈与については、年数に関係なく相続による取得とされます。
  ただし、下記の場合を除きます。
  a.23歳未満である
  b.学校等に在学している
  c.教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合

5.まとめ

以上のように、お子様やお孫さんにとっても、とても有意義な贈与の特例の1つです。相続税の節税になるメリットもありますが、注意も必要です。
この特例について関心をお持ちでしたら、相続税を得意をする当事務所まで、お気軽にお尋ね下さい。