2020.07.01

相続について

どうやって確認する?!相続税申告書に必要な書類 ~Part2~

どうやって確認する?!相続税申告書に必要な書類 ~Part2~

こんにちは、税理士の八谷です。本当の意味での相続税のエキスパートとして、相続税申告のお悩み、疑問のヒントをお伝えしています。

 

相続が発生した場合、遺産をどうやって確認するのか、どんな書類を集めれば良いのか、色々と悩ましいものです。今回は相続税の申告のために必要な書類や参考となる資料等について少しまとめてみました。

 

専門用語が並ぶ書類なども多いため、不安に思う事があれば、お気軽に八谷昌宏税理士事務所にご相談下さい。

1.何が遺産になるの?その確認方法は?

a.不動産

イラスト2
遺産の中でも大きな財産と言えるのではないでしょうか。被相続人の自宅や事業用の土地などは評価方法の他、誰が相続するか等により相続税の税額にかなり差が発生する事があります。少しでも節税になるよう、当事務所でも丁寧に計算するよう心掛けています。

 

*土地・建物
・登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)…法務局
・地積測量図、公図…法務局

 

※上記の書類は当事務所ではネットで取り寄せできますので、お気軽にご相談下さい。

 

・固定資産評価証明書又は固定資産税の納税通知書…物件所在地の市町村役場
・賃貸借契約書(不動産を借りている、貸している場合)
・場合によっては不動産の売買契約書、建物の間取り図
・農地の場合は農業委員会の証明書等

b.有価証券

*上場株式
・お取引先の証券会社の残高証明書(経過利息等を含む)
・配当通知書

 

*非上場株式
・法人の決算書(過去3年分)、税務申告書

 

*投資信託などの金融商品
・取引先金融機関の残高証明書(経過利息等を含む)

c.現金・預貯金

*現金
・ご自宅等で保管しておられた現金の“亡くなられた日の”残高がわかるもの

 

*預貯金
・取引先金融機関の残高証明書(経過利息等を含む)
・過去の通帳や証書など過去の取引がわかるもの
・被相続人名義の預金ではないが、被相続人の金銭により作成、保管されていた預貯金
※いわゆる“名義預金”と呼ばれ、税務署の調査でも問題になりやすい財産です。当事務所の税理士は税務調査の経験が多数あり、税務署から指摘されやすい問題点等を熟知しておりますので、お気軽にご相談下さい。

d.生命保険などの保険金関係

・保険金の支払通知書
・生命保険証書の写しなど
・掛け捨てではない保険契約の場合、その契約内容がわかるもの
・JA(農協)と契約している建物更生共済の証書
※相続財産として申告漏れの多い遺産です。当事務所ではこのような一般的に遺産として分かりにくいものも丁寧に確認いたします。

e.「その他財産」として相続税申告が必要な遺産

イラスト2
*ゴルフ会員権、リゾート会員権
・証券、預託金などが詳細が分かるもの

 

*自動車
・車検証、保有しておられた車の詳細がわかるもの

 

*電話加入権
・電話番号など

 

*貴金属、書画、骨董
・金地金、宝石、絵画、骨董品などの詳細がわかるもの

 

*未収金、貸付金
・金銭消費貸借契約書、亡くなられた日の残高がわかるもの
・亡くなられた日、まだ受け取っていなかった家賃、地代、賃料など詳細が分かるもの

 

*特許権、著作権
・特許や著作権に関する詳細がわかるもの

 

*金銭的価値があるもの
・例えば家財道具などは「家庭用財産」として相続税申告の対象となります。

2.申告期限までに間に合う?!

今回は遺産として分かりやすい物をまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか?
これらの財産の確認や評価のための準備、評価計算などを相続税に申告期限までに手続きしなければなりません。
意外と大変そう…と感じられる方も多いと思います。
不安に思う時は専門家である税理士に早めにご相談下さい。

 

《参考記事》相続税申告のスケジュールに関しては下記の記事にまとめております。ご参考下さい。
https://zei-yatani.com/topics/sinkoku_schedule/

 

次回は「え?これも遺産として申告するの?」とおっしゃる方が多い『財産』についてです。