2025.04.19

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事業承継にはタイミングが重要!!

事業承継にはタイミングが重要!!

こんにちは、税理士の八谷です。本当の意味での相続税のエキスパートとして、相続税申告のお悩み、疑問のヒントをお伝えします。
「経営者の高齢化」と「経営者交代率の低下」が重なって、多くの中小企業では「事業承継を考え中!」となっているのではないでしょうか。
しかし、中小企業の事業承継において間違えなくいえるのは、「事業承継にはタイミングが重要」です。
遅きに失するケースにならないよう、改めて、事業承継の重要性をお考えいただければと思います。

 

1.法人版事業承継税制とは

そもそも、「法人版事業承継税制」とは何かというと、後継者である相続人等が相続や贈与により、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式を、先代経営者から取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき相続税や贈与税について、一定の要件のもと、その納税が猶予される。
そして後継者の死亡等により、猶予されている相続税等の納付が、免除されるという制度です。
相続税は、みなさんご存じだと思いますが、現在の制度ですと、相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人数」となっています。

 

例えば、お亡くなりになられた方の相続人が、配偶者とお子さん2人の場合には、「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」までが、相続税がかからない財産となります。
この財産の中には、亡くなられた方がお持ちの現金、預貯金、土地、建物などすべての財産が含まれますので、先ほど申し上げた「非上場株式等」もこの財産に入ります。
また、相続ではなく、生前に財産をもらった場合については、一般的に年間110万円以上の財産をもらった場合には贈与税がかかることになります。
当然、非上場株式等も財産ですので、これを一定額以上もらった場合には、贈与税がかかることになります。

 

このように、事業承継税制とは、亡くなられた方の財産にかかる相続税や、生前にもらった財産にかかる贈与税のうち「非上場株式等」の部分について、一定の要件の下、その納税を猶予するものです。

2.事業承継にはタイミングが重要!!

事業承継税制には、「一般措置」と「特例措置」の2つの制度が存在します。
「特例措置」は「一般措置」に比べてかなり優遇されている制度ですので、これから事業承継を進めようとされる方は、「特例措置」を適用する方が多いと思われます。
ただ、ご留意していただきたい点として、「特例措置」では、まず、「特例承継計画」を都道府県知事に提出し確認をうける必要があるのですが、その特例承継計画の「提出期限」が、令和8年3月末までの期間に限られていること。
また、次に非上場株式等を贈与していただくことになりますが、この贈与につきましては、「適用期限」が平成30年から令和9年(2027年)12月末までの10年間限りの措置(制度)であるということです。
繰り返しになりますが、事業承継にはタイミングが重要です。
特例承継計画の「提出期限」については、今からですと残り約1年、制度の「適用期限」については、残り1年半と、期間が限られている制度であることを、忘れずに!

3.税の専門家(ブレーン)を活用!!

事業継承なら八谷昌宏税理士へご相談ください
事業承継は、「税」のみの問題だけではなく、そもそも後継者を誰にするのか、また今後の事業をどのようにするのかなど、会社を取り巻く様々な要因を考える準備期間も必要です。
タイミングを逸することなく、税の専門家(ブレーン)に相談し、専門的なアドバイスのもと、円満な事業税制対策へと繋げていきましょう!

 

事業承継税制や事業承継に、ご興味やご関心を持たれた場合は、お気軽に八谷昌宏税理士事務所までご相談ください。

 

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