2020.12.17

相続について

相続税を節税するために!生前贈与を活用しよう

相続税を節税するために!生前贈与を活用しよう

こんにちは、税理士の八谷です。
本当の意味での相続税のエキスパートとして、相続税申告のお悩み、疑問のヒントをお伝えしています。

 

相続税の節税対策は色々とありますが、効果やリスク、そして対策を行うタイミングなど悩ましいものです。
今回はリスクが少なく、やっておられる方も多い「夫婦の間で居住用不動産を贈与した時の配偶者控除」についてお話したいと思います。

 

八谷昌宏税理士事務所では、各ご家庭の御事情を丁寧に聞き取り、特例について十分に検討しています。お気軽にご相談下さい。

1.「夫婦の間で居住用不動産を贈与した時の配偶者控除」についての概要

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住用の不動産、又は居住用不動産を取得するための資金(金銭)を贈与する場合、贈与税の基礎控除110万円の他に最高2,000万円まで贈与税は非課税となります。(配偶者控除)

 

※贈与を受ける配偶者が、自分名義の財産が多い場合は注意が必要です。
また、1次相続では節税になっても、将来的な2次相続の場合を考慮しないといけません。
この点につきましては、専門家である税理士とよく相談されることをお勧めします。

2.特例を受けるための要件

① 結婚してから20年経った後に贈与されたものであること
※同じ配偶者からは一生に一度しか適用できません。例えば1度目の結婚で贈与を受け、その後離婚。
 同じ人と再婚し20年経過しても特例は受けられません。
②配偶者から贈与されたものが居住用不動産、又は居住用不動産を取得するための金銭であること
③贈与を受けた年の翌年の3月15日までに贈与を受けた、又は贈与された金銭により取得した居住用不動産に贈与を受けた者が住み、その後も継続して住み続ける見込みであること。

 

※居住用不動産とは、贈与を受けた配偶者が住むための日本国内の家屋又はその家屋の敷地(土地、借地権)をいいます。
※店舗兼住宅を贈与ずる場合は、居住用部分が特例適用に該当します。この場合は優先的に居住用部分から贈与を受けたものと考えます。
また、居住用部分が全体の90%以上を占める場合は、その物件は全て居住用として扱う事ができます。

3.特例を受けるための手続き

イラスト2
次に記載している書類を添えて、税務署に贈与税の確定申告をしなければいけません。
a.戸籍謄本又は抄本
 贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたもの
b.戸籍の附票の写し
 贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたもの
c.不動産の登記事項証明書など、贈与を受けた人が不動産を取得したことが分かる書類
d.不動産の贈与を受けた場合、その不動産を評価するために必要な書類
(例)固定資産税の評価証明書、土地の形状が分かるもの(測量図等)

4.贈与時の諸費用

不動産の登記名義を変更する事により、下記の費用が必要です。
・登録免許税
 名義変更の手続きを法務局に申請する際に必要な国の税金です。
・不動産取得税
 不動産を売買や贈与による取得した場合、取得した人に課税される都道府県民税です。

5.まとめ

大きな金額を生前に贈与する事ができ、国税庁が定めた特例ですのでリスクも少ないと考えられています。
適用を受け多場合の節税効果について、一度、ご検討されてみてはいかがでしょうか?

 

八谷昌宏税理士事務所では、不動産の評価方法から特例のメリットについて、またその先々の相続税についても考慮しております。
相続税を得意をする当事務所まで、お気軽にお尋ね下さい。