2020.07.29

相続について

引けるものは引きましょう!相続税で控除できる債務や費用について

引けるものは引きましょう!相続税で控除できる債務や費用について

こんにちは、税理士の八谷です。
本当の意味での相続税のエキスパートとして、相続税申告のお悩み、疑問のヒントをお伝えしています。

 

相続税を計算する場合、差し引けるものがあれば、なるべく控除したいですよね。
では何が差し引けるものなのか分かりやすくまとめてみました。
専門用語が並ぶ書類なども多く、これも引けるのかしら?など各家庭により色々と異なるため、不安に思う事があれば、お気軽に八谷昌宏税理士事務所にご相談下さい。

1.何が控除できるの?

相続税の計算をする場合、大切なのは遺産を全て確認する事です。ここで確認もれがあると、後の税務調査で指摘を受け、加算税や延滞税など
大きな負担が余計にかかってしまします。

 

《参考》遺産の確認に関するポイントは下記で解説しております。

◎どうやって確認する?相続税申告書に必要な書類~Part1~
https://zei-yatani.com/inheritance-tax/document_part1/

 

◎どうやって確認する?相続税申告書に必要な書類~Part2~
https://zei-yatani.com/inheritance-tax/document_part2/

 

遺産の確認が取れた後、“債務控除”として被相続人が残した借入金などを差し引く事ができます。
では、具体的にどんなものが差し引けるでしょうか。

a.借入金

  • ・銀行や金融機関からの借入金(ただし、団体信用保険に加入している住宅ローンの場合は被相続人の死亡により補填されるので除きます。)
  • ・個人からの借入金
  • ・その他、被相続人が死亡した時にあった債務で確実と認められるもの

b. 未払い金

  • ・未納だった税金(所得税、住民税、固定資産税、自動車税、事業税、消費税など)
  • ・未払いだった費用(水道光熱費、保険料、クレジットカードの引き落とし、通信費、病院の費用)
  • ・買掛金など被相続人の事業の未払い費用

注)お墓や仏壇などの購入に関する未払い金は債務控除の対象にはなりません。

c. 葬儀費用

イラスト2
葬儀費用は被相続人の債務ではありませんが、債務控除として遺産から差し引く事ができます。

  • ・お通夜、お葬式にかかった費用
  • ・お葬式での読経料、お布施、戒名料など、お寺に支払った費用
  • ・埋葬、火葬などにかかった費用
  • ・お通夜、お葬式の際の飲食費など
  • ・遺体・遺骨の捜索、回送(運搬)費用

 

注)下記のものは債務控除の対象にはなりません。
 初七日、四十九日などの法要の費用は控除できません
 香典返しの費用
 医学的な遺体の解剖などの費用

d. 預かり敷金

被相続人が賃貸不動産を所有していた場合、賃借人から敷金を預かる場合があります。その敷金は債務控除の対象となります。

2.差し引くことができる人

被相続人の債務を負担した人でも、相続税の計算で債務控除をできる人とできない人がいます。

 

①法定相続人、包括受遺者は相続財産から債務控除できますが、相続人でない特定受遺者は債務控除できません。

 

*包括遺贈とは、遺言によって「遺産の半分を遺贈する」など全部または一定の割合で遺産を遺贈すること、特定遺贈は「大阪府大阪市○○区1-1-1の土地を□□へ遺贈する」と、財産を特定して遺贈することを言います。

 

②相続放棄、欠格・排除者は遺産を相続しても債務控除はできません。

 

また、相続や遺贈で財産を取得した時に、日本国内に住所がある人、無い人などでも債務控除ができる場合とできない場合が
あります。ご不明な点などありましたら、お気軽に当事務所にお尋ね下さい。

3.まとめ

お亡くなりになった場合、色々と慌ただしいとは存じます。
相続税を適正に計算のためにも、葬儀などの費用は領収書を保存したり、メモを取っておくことをオススメします。