こんにちは、税理士の八谷です。本当の意味での相続税のエキスパートとして、相続税申告のお悩み、疑問のヒントをお伝えしています。
新型コロナ感染症の影響は大きく、延長や適用地域の拡大など先が見通せないですね。それでも税金の申告手続きは必要ですので、混乱する情報の中から正確なものを見極めないといけません。
今回は新型コロナ感染症の影響による申告期限の延長手続きについてお話したいと思います。
1. 新型コロナ感染症により申告期限は延長できるのか
相続税の申告期限は本来、「相続を知った日の翌日から10ヶ月以内」となっています。しかし、新型コロナ感染症の影響により、「新型コロナウィルスに感染した」「新型コロナウィルスの感染患者に濃厚接触した事実がある」「新型コロナウィルスに感染した場合、重症化の恐れがあるので、医師から外出を控えるよう指示を受けている」などで、申告手続きに必要な資料が集められない、相続人が集まって分割協議ができない、などの”やむを得ない理由”があると認められた場合は、相続税申告期限の延長が認められます。
2. 延長手続きはどうしたらいいの?
令和3年4月16日以降に延長申請を行う場合、改正がありました。それまでは、相続税申告書の右上に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延 記入すればよかったのですが、「災害による申告、納付当の期限延長申請書」を作成して提出しなければいけません。
注意しなければいけないのは、申請書を提出した人だけが延長を認められる為、相続人が複数いる場合は相続人全員が作成及び提出しなければいけません。
3. いつまで延長されるの?
国税庁のホームページによれば、「型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由がやんだ日から2ヶ月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められる」とあります。
4. 納付はどうなるの?
期限延長が認められた場合、相続税申告書の提出した日が納付期限日となります。注意が必要なのは、申告書を提出した翌日以降に納付すると延滞税の課税対象となります。提出日と同日に納付するか、又は、準備が整っていれば、相続税申告書を提出する前に納付しても構いません。
5. まとめ
いかがでしたでしょうか?
八谷昌宏税理士事務所では相続税の申告手続きが少しでもスムーズに進行するよう、心掛けています。私自身もワクチン接種は2回完了し、体調管理には万全を尽くしております。しかし、場合によってはリモートによる面談にも対応しておりますので、何かご不明な点などありましたら、お気軽に当事務所にご相談下さい。